離婚理由として、配偶者による暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)をあげる人は多いです。
暴力(DV)とは、簡単に言うと家庭内暴力のことです。もう少し詳しく説明すると、配偶者による暴力(DV)になります。なお、配偶者には、内縁の配偶者も含まれています。
圧倒的に多いのが、妻が夫に暴行されるケースですが、最近では夫が被害者になるケースも見られます。暴力(DV)は、配偶者に対する恐怖心などもあって、被害者が配偶者になかなか離婚を切り出せないというケースが多いです。
【DV防止法について】
かつては、配偶者による暴力は家庭内でのトラブルだから、「法は家庭に介入せず。」という考え方がありましたので、行政は暴力(DV)の問題に積極的に関与していませんでした。
しかし、暴力(DV)は犯罪行為につながる恐れがあり、しかも同じ家庭内に被害者と加害者がいる状態では、外からは被害の実態が見えにくいという事情を考えると、むしろ行政などの第三者が積極的に関与し、暴力(DV)からの救済が必要であると考えられるようになりました。
そこで、2001年に作られた「配偶者からの暴力及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」では、行政に被害者の保護と被害の防止に積極的に関与することが義務付けられています。
配偶者による暴力(DV)のイメージは、配偶者から殴られた、蹴られた、投げ飛ばされたなど身体的な暴力だけなのではないか?というイメージがありますが、暴力(DV)というものは、身体的な暴力だけではなく、配偶者の心無い発言や暴言など精神的な暴力というものも暴力(DV)に該当します。
さらに、これまでにあげた身体的棒量や精神的暴力以外でも、さまざまな形で暴力(DV)に相当する行為があげられています。
【暴力(DV)とされる具体例】
@ 身体的暴力 → 殴る、蹴る、首を絞める、刃物で傷つける、物を投げつける
などの直接身体を傷つける行為。
A 精神的暴力 → 無視する、見下した言い方をする、長時間過剰な説教をする、
大事にしているものを壊す又は隠すなどの心を傷つける行為。
B 社会的暴力 → 交友関係や電話を細かく監視する、実家に帰らせないなど、
被害者を社会的に孤立させる行為。
C 経済的暴力 → 生活費を渡さない、お金を取り上げる、外で働かせないなどの
経済的に困窮させる行為。
D 性的暴力 → セックスを強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する行為。
E 子供を利用した暴力 → 子供に暴力を見せる、子供を取り上げるなど子供を
使って追い詰める行為。
※ 以上のような行為をされていたら、警察や地方公共団体の相談窓口に申し出て、暴力(DV)からの保護を求めることができます。
意外に思われるかもしれませんが、暴力(DV)の問題では、被害者に暴力(DV)に当たる行為をされている認識がなかったり、加害者も暴力(DV)に当たる行為をしているという認識がない場合が多いです。
被害者も加害者も知らず知らずのうちに、暴力(DV)に当たる行為を受けている又は暴力(DV)に当たる行為をしていることに気がついていない場合も多いのです。
次に、被害者の傾向と加害者の傾向をあげてみますので、思い当たることがないか振り返ってみてください。
【被害者の傾向】
・ 暴力を受けていても自分が悪いと思っている。
・ 世間体が悪くて被害を受けていても、周囲にはその事実を隠してしまう。
・ 生活基盤を失うことが怖くて逃げ出せない。
・ 身体や精神の暴力に耐える為に感情が麻痺している。(絶望感・無力感など)
【加害者の傾向】
・ 配偶者に暴力を振るったことに罪悪感がない、認めようとしない。
・ 殴っても「こづいた程度」などと、暴力を過小評価する。
・ 「バカだ」とか「アホだ」とか親しみを持ってからかうつもりで言ったと思っている。
・ 殴られたり、注意されたりするのは、「お前が悪いからだ!!」と配偶者のせいに
している。