浮気・不倫の相手方への慰謝料請求
例えば、婚姻関係が破綻した原因が夫の浮気・不倫であれば、その相手が存在します。第三者である浮気・不倫相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
浮気・不倫相手が夫が既婚者であることを知っていて性交渉に及んだ場合は、夫と浮気・不倫相手の両方が妻の権利を害していたと考えられますので、両方に慰謝料を請求できます。
夫配偶者の浮気・不倫により夫婦関係が破綻しかけたものの、離婚に至らなかった場合でも浮気・不倫の相手に慰謝料請求はできます。
しかし、実際には不倫の相手に慰謝料請求をすると、仲直りが難しくなりますので、浮気・不倫相手への慰謝料請求は浮気・不倫が原因で離婚に至るような場合に請求されることが多いようです。
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★ 浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない場合
※ 次の場合は、浮気・不倫相手に慰謝料請求することはできないとされています。
@ 浮気・不倫相手が夫又は妻が既婚者であることを知らなかった場合
A 夫又は妻が独身であると偽っていた場合
B 夫婦関係破綻後の浮気や不倫
→ 相手が浮気・不倫をしていれば、必ず慰謝料を請求できるのか?といえばそうではありません。
夫婦の仲が冷え切って、夫婦関係が破綻した状態(別居など)になってから、浮気・不倫をした場合には、離婚原因を作ったことにはならないので、慰謝料請求の対象にはならないとされています。
ただし、この場合浮気・不倫の前に夫婦関係が破綻していたことを証明する必要があります。
★ 慰謝料請求には、証拠が必要!!
浮気・不倫相手への慰謝料請求には、証拠を示して、浮気・不倫の事実があったことを突き止めることが不可欠です。
それではどのようなものが浮気・不倫の事実の証拠になるのか?いくつかあげてみます。
・ 写真 ・・・ 腕を組んで歩いている所や車内で抱擁していた現場など
・ 日記や手帳 ・・・ 浮気・不倫の相手方が異性関係を記した日記や手帳は証拠と
して決定的な価値があります。
・ 手紙やメモ類 ・・・ 浮気・不倫の相手方の書いた手紙は、証拠として価値があり
ます。異性関係が記されていれば、決定的な証拠になります。
・ メール ・・・ メールは改ざんが簡単にできそうですから、浮気・不倫の相手方からのメールであっても、証拠としての価値は手紙やメモより劣りそうです。
・ 携帯電話の記録 ・・・ 配偶者の交際範囲を知っておかなければなりません。その交際の範囲と電話の記録が一致するかどうか。日ごろの観察が必要です。
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浮気・不倫相手への慰謝料請求の手段
★ どのような方法をとるか?
どのような方法で慰謝料を請求するかという問題もケースによりさまざまです。
相手がどの程度認めているか、こちらの証拠能力がどれだけかとうことで決まってきます。
まずは手紙や内容証明で相手の反応をみるということろからはじめてみるといいでしょう。それでも相手が認めず、しかしこちらの証拠がしっかりしていれば調停や裁判にもちこむという手もあります。
内容証明郵便の作成
★ 話し合いがまとまらない時、相手が応じないときは?
@ 家庭裁判所に「慰謝料請求」の調停の申し立てをすることができます。
詳しくはこちら
→ 相手が合意すれば「調停調書」が作成されます。「調停調書」には執行力があるので、相手が支払わないときは強制執行の手続きがとれます。
A 浮気・不倫の相手(第三者)のみへの訴訟は、調停を経なくても提起できます。すでに離婚訴訟を起こしている場合は、浮気・不倫の相手(第三者)への慰謝料請求もあわせて起こすことができます。
浮気・不倫の相手(第三者)への慰謝料請求の訴訟は、第三者の住所地の簡易裁判所(慰謝料の金額が140万円以下の場合)又は地方裁判所(慰謝料の金額が140万円を超える場合)に訴状を提出します。
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