行政書士
離婚しようかどうか迷われている方又は離婚を決意し場合で、離婚後のこと(養育費など)について、相手方の話し合いができる方(協議離婚)の場合、
離婚協議書や公正証書など裁判外での解決を目的とした書類作成の専門家で、離婚問題を専門としている場合、離婚関係の法律に詳しく法的なアドバイスもしてくれます。
ただし、行政書士は弁護士ではありませんので、裁判所の手続きや代理人となって直接相手方と交渉することはできません。離婚協議書のような書面作成や書面に入れたほうが良い事項のアドバイス、協議交渉のアドバイスなど、あなたの後方支援をさせていただくことになります。


この話し合いができる状態であると、皆さんにとって次のようなメリットがあります。

【行政書士のメリット】
@行政書士は相手方との話し合いで決めた離婚後の決定事項を文書にまとめ、後でトラブルが起きたときに備え、予防策を講じます。
せっかく夫婦で話し合って決めたことも、口約束だけでは後々言った言わないの争い事になる可能性があります。そんなときのために決めた内容を明確にして約束を守らせるために、「離婚協議書」として書面に残しておく方法が効果的です。特に、慰謝料、養育費などお金に関することは必ず文書にすることが大切です。このようにしておけば、後日そんな約束はしていないとか養育費が支払われないといった争いが起こった時に証拠となります。
【疑問点】
万が一、相手方が約束したはずの養育費や慰謝料を支払ってくれないときはどうするの?
このような場合は、離婚協議書だけでは強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)をすることができません。ですから約束を破られた場合は、いったん、離婚調停又は裁判を起こし、判決をもらい、強制執行する必要があります。とはいえ、でも、改めて離婚調停や裁判をするのは面倒ですよね?
A行政書士は相手方が養育費や慰謝料を支払ってくれないときの対策を講じることもできます。
【約束した養育費や慰謝料を本当に支払ってくれるのか?心配な方には・・・】
実は、相手が約束を破った場合に「離婚調停や裁判無しで強制執行ができる」夢のような方法があります。それは…「公正証書にしておく」という方法です。公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。
【公正証書にしたときの効果】
この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力がありますので、相手への書面を公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、面倒な調停や裁判をしなくても、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置を直ちにできるようになるのです。

【費用】
一概には言えませんが、公正証書作成を依頼した場合でも10〜20万円程だと考えられます。
今あなたが悩んでいる問題を診断し、今後の展望、これからするべきことを示してくれるうえに弁護士と比べると費用もかかりません。
相手方が離婚問題について、まだ話し合いに応じてくれる段階であるうちに、以上のような備えをしておけば、改めての離婚調停や裁判をしなくても良いわけですから、離婚問題を解決するための費用はかなり抑えられます。離婚後の生活を考えると費用はできる限り安く抑えられたほうが良いにこしたことはありませんよね?
弁護士
離婚は決定的・・・しかも相手方配偶者とは離婚後の話し合いすらできない状態になっている場合、
弁護士は裁判をする場合や相手と話し合いができない場合、あなたに代わって相手方の配偶者と直接交渉したり、その他の手続きをあなたの代理人として行うことができます。弁護士以外の者が代理人として相手と交渉することはできません。
親権争いなどで裁判に発展しそうな場合、相手と話し合いができない場合における相手方の配偶者との交渉など全部お任せしたい場合は弁護士へ相談することとなります。


【費用】
依頼の内容などによって変動しますので一概には言えませんが、裁判に発展しそうな場合、相手と話し合いができない場合における相手方との交渉など全部お任せすることができる反面、費用は高額になることが予想されます。80〜100万円程とお考えになったほうが良いかもしれません。
