離婚慰謝料について
離婚の慰謝料は、相手の行為によって受けた身体的苦痛や精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚の時にはいつも慰謝料を支払わなければならない。離婚慰謝料は夫から妻へ支払われるものだというイメージが強いですが、いつもそうなるわけではありません。
例えば、離婚の原因が「単に性格が合わないから」である場合ならば、離婚慰謝料を支払う必要はありませんし、妻が浮気をしたから離婚するという場合ならば、妻が夫に離婚慰謝料を支払わなければならないケースだってあります。
離婚の慰謝料は、相手の行為によって受けた身体的苦痛や精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚の時にはいつも慰謝料を支払わなければならない。離婚慰謝料は夫から妻へ支払われるものだというイメージが強いですが、いつもそうなるわけではありません。
例えば、離婚の原因が「単に性格が合わないから」である場合ならば、離婚慰謝料を支払う必要はありませんし、妻が浮気をしたから離婚するという場合ならば、妻が夫に離婚慰謝料を支払わなければならないケースだってあります。
※ 一応、離婚慰謝料の金額の相場というものはありますが、これはあくまで目安なので、話し合いの結果お互いが納得すれば、金額、支払い方法(一括又は分割)、支払期限を決めることができます。
ただ、話し合いの結果、離婚慰謝料の金額について、「わかりました。それでは200万円を分割で支払います。」と口約束だけで終わらせている場合は危険です。
何も形に残っていないわけですから、後日話をしたときに「そのようなことはいっていない」とか「そんなお金を支払うつもりはない。」といったことになりかねません。
あなたにとって非常に大きな利害関係がありますので、これらの決定事項は書面にされることをおすすめします。
※ 離婚の原因を作った者が、次のような行為をした場合が考えられます
@ 浮気・不倫(但し、浮気相手が結婚していることを知らなかった場合には、離婚 慰謝料の請求はできません。)
A DV(配偶者による暴力)
B モラルハラスメント(配偶者による嫌がらせ)
C 性行為の拒否・不能
D 生活費を渡さない・家に帰ってこない
E 過度の賭け事や浪費などでの家庭の崩壊
離婚慰謝料を請求するためには、離婚原因を作った事実を証明する証拠が必要が必要です。いくつかの例をあげてみます。
@ 浮気・不倫の場合
・ 写真 ・・・ 腕を組んで歩いている所や車内で抱擁していた現場など
・ 日記や手帳 ・・・ 浮気・不倫の相手方が異性関係を記した日記や手帳は証拠と
して決定的な価値があります。
・ 手紙やメモ類 ・・・ 浮気・不倫の相手方の書いた手紙は、証拠として価値があり
ます。異性関係が記されていれば、決定的な証拠になります。
・ メール ・・・ メールは改ざんが簡単にできそうですから、浮気・不倫の相手方から
のメールであっても、証拠としての価値は手紙やメモより劣りそうです。
A 暴力・嫌がらせの場合
・ 医師の診断書 ・・・ 暴行障害の証明には欠かせません。証拠としての価値は十
分にあります。
・ 録音テープ ・・・ 「反訳」といって文字に直し、テープと反訳文をセットにしておく
必要があります。暴言や侮辱的発言、脅迫などの肉声テープは証
拠価値が大です。しかし、話し合いをテープにした場合は、自己に
有利な部分だけを記録している可能性もあるので、証拠としての
価値は必ずしも高いとはいえないかもしれません。
※ 次のようなケースは、離婚慰謝料の請求が難しいといわれております。
@ 性格の不一致
A 同程度の離婚原因をお互いが持っている。(ダブル不倫など)
B 相手方親族との不和 … 離婚慰謝料の請求が認められたケースもありますが、
一般的には離婚慰謝料請求は難しいといわれております。
C 強度の精神病
D 信仰上の対立
離婚慰謝料は損害賠償という位置づけにありますので、結論から言うと、「そのような苦痛の原因になった事実を知ったときから、3年で請求する権利を失ってしまいます。」
これは、消滅時効の制度といいまして、簡単に申し上げると、食べ物にたとえたら賞味期限にあたるものだとお考えください。
但し、時効の3年を過ぎたからといって、絶対に慰謝料を請求できなくなるとは限らない場合もあります。
例えば、相手が時効で3年経過したことをを知らなかったり、気が付かなかった場合などで「相手方の方からから離婚慰謝料を支払う事を認めた場合」は請求することができます。
法律というものは、このように絶対というものはありません。状況が異なれば、例外が出てくることもあります。簡単にあきらめないようにしましょう!!