離婚して、母子家庭又は父子家庭になる場合には、児童扶養手当というものが受給できる場合があります。
児童扶養手当は、父又は母がいないか実質的に父又は母が不在の状態となっている家庭(母子家庭など)で生活する児童について支給されます。
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、父子家庭の父も児童扶養手当の支給対象となりました。受給するためには、申請(認定請求)が必要です。
また、所得制限など受給要件も自治体によって異なる場合がありますので、受給要件の詳細については、住所地のある市区町村役場にお問い合わせ下さい。
児童扶養手当は、原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日までにある次のいずれかに該当する児童を養育しているときに父母又は父母に代わって児童を養育している人に支給されます。(心身に中度以上の障害のある20歳未満の児童も対象者に含まれます。)
@ 父母が婚姻を解消している。
A 父または母が死亡している。
B 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある。
C 父または母の生死が明らかでない。
D 父または母に引き続き1年以上遺棄されている。
E 父または母が1年以上拘禁されている。
F 婚姻によらないで生まれ、父または母から養育を受けていない。(認知の有無は問いません。)
G 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である。
【次の場合は児童扶養手当を受給することはできません】
・父、母または養育者(以下「請求者」といいます。)もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき。
・ 請求者が老齢福祉年金を除く公的年金を受けることができるとき。
・児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。
・児童が労働基準法の遺族補償等を受けることができるとき。
・児童が父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき。(障害年金の子加算対象となっている児童を子加算の対象から外すことで、手当を受給できる場合がありますので、お問い合わせください。)
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、その他通所施設は除く。)または里親に委託されているとき。
原則として、毎年4月・8月・12月の3回に分けて、それぞれ前月分までを請求者 指定の銀行口座に振込まれます。
【所得制限について】
請求者、請求者の配偶者・扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)孤児等の養育者の前年(1月から6月に請求する方は前々年)の所得(給与所得控除額必要経費等を控除した額。請求者が母または父の場合、養育費の8割に相当する額も所得に含みます。)が一定額以上のときは、手当の全部または一部の支給を停止します。
※ 別れたからの養育費は所得に加算されます。また世帯の別にかかわらず、同居の人の所得も算定されます。