婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子供の養育費、子供の教育費など、結婚生活を送る上でかかる費用をいいます。
民法第760条には「夫婦は、その資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」とあり、夫婦には、生活費(婚姻費用)を分担する義務があります。
例えば、妻が専業主婦で収入がない場合や、パート勤務などで夫より収入が少ない場合は、夫は生活費(婚姻費用)を渡さなければなりません。
しかし、同居していても、夫が生活費(婚姻費用)を渡さない場合もあれば、夫が勝手に家を出ていってしまったり、離婚を前提として妻が子供をつれて実家に帰ってしまったときなどは、夫が生活費(婚姻費用)を支払わなくなることもあります。
同居、別居にかかわらずこのような場合は、夫に生活費を請求することができます。
Q 夫が一夫的に家を出て行きました。私は無職で、わずかな貯金を取り崩して生活していますが夫からは私と2人の子供の生活費が全く送られてきていないので、生活費の請求をしたいと思います。どうしたらいいでしょうか?
A まずは、別居中の生活費(婚姻費用)についての話し合いに応じてもらうために、手 紙で働きかけてみると良いでしょう。
生活費(婚姻費用)についての話し合いをうまくまとめるには、できるかぎり穏便に話し合いに応じてもらえるようにするのが先決です。
@ 手紙を送ったが無視された場合
→ 内容証明郵便で話し合いに応じるように働きかけるという手段があります。
A 相手が話し合いに応じない場合や話し合いが合意に至らない場合
→ 家庭裁判所に「婚姻費用分担」を求める調停を申立てるという方法があります。
「婚姻費用分担」を求める調停は、離婚をするかどうか決めかねている場合でも
申立てることができます。
なお、過去に支払ってもらえなかった生活費(婚姻費用)も請求できますの
で、それもあわせて請求していきましょう。
※ 家庭裁判所の調停では、夫婦の資産や収入、支出などについて双方から話を聞
いたり、解決策を提示したりしながら話し合いを進めていきます。
話し合いがまとまらず、調停が不成立に終わると自動的に審判に移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定します。
裁判所の調停、審判には時間がかかります。しかし、すぐにでも生活費(婚姻費用)を支払ってもらわなければ、生活に困る場合もあります。
婚姻費用分担の調停が不成立になった場合、又は婚姻費用分担の審判を申立てた場合であることを条件として、「審判前の保全処分」の申し立てをします。
この手段には強制執行力があります。つまり、わかりやすく言えば、裁判所の判断により、「毎月○万円を支払え。」という生活費(婚姻費用)の支払いが命じられます。
Q 私は相手に無断で家を出て別居しています。このような場合は生活費(婚姻費用)の請求はできないのでしょうか?
A 別居した理由が正当な理由であれば、勝手に別居をしたとしも、婚姻費用は支払ってもらえます 。
Q 正当な理由とは?
A @ 同居していると暴力を振るわれる恐れがある。
A 相手と一緒にいると自律神経失調症になるなどの理由が挙げられます。
なお、正当な理由があるかどうかはケースバイケースで判断されます。
具体例を挙げれば、単に「双方性格が合わない」という理由で、別居しただけであれば、双方どちらに責任があるか分らないから、一方からの 婚姻費用分担請求 は認められる場合がありますし、一方では、不貞行為(浮気)を働いた挙句出て行った妻から、 婚姻費用分担請求等をされても、認められない場合という例もあります。
このように、結婚にしているからといって、どのような場合も100%「婚姻費用」がもらえるとは限らないので注意 が必要です。
婚姻費用の金額の算定には、「婚姻費用算定表(判例タイムス1111号)」が参考資料として広く活用されています。
婚姻費用算定表は、夫婦2人、子供の人数と年齢によって表が分かれています。標準的な金額の目安は義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収、会社員か自営業者かの別によって、簡単に割り出されるようになっています。
下記の算定表では、11ページから婚姻費用算定表となっております。ご確認ください。
【別居中の婚姻費用の金額について】
別居となると、夫(又は妻)も別に住居を借りて自分の生活を維持しなければなりませんので、別居中の生活水準が、同居中の生活水準よりも低くなる可能性があるとお考えになったほうが良いと思います。
また、別居の責任が当事者双方にある場合には、双方の有責性の程度に応じて夫の婚姻費用の負担額が減額される場合もあります。
