離婚後の子供の姓(氏)と戸籍の問題
★ 離婚した後のあなたの姓と戸籍
例えば、妻であった人が夫の姓に変更していて離婚することになった場合とします。
離婚が成立すると、婚姻により姓を変えていた人は、原則として、婚姻前の姓(旧姓)に戻ります。
しかし、一定の手続きをすれば、離婚後も婚姻中の姓を引き続き名乗ることもできます。
離婚後の姓と戸籍についてどうするかは、次の3つの選択肢があります。
@ 旧姓に戻り、実家(結婚前)の戸籍に戻る。
ただし、実家の戸籍が既に除籍となっていて、残っていない場合には戻れません。
A 旧姓に戻り、単独で新しい戸籍を作る。
子供を自分の戸籍に入れる場合には、実家の戸籍には戻らず、新しく戸籍を作る必要があります。もちろん自分一人だけでも新しく戸籍を作ることはできます。
B 婚姻中の姓を名乗りたいとき
単独で新しく戸籍を作ります。この場合は実家の戸籍には戻れません。
なお、新しく戸籍を作る場合、本籍地を決めなければなりませんが、本籍地はどこでも可能です。ですから、実家の住所地でも、実際に住む住所地でもかまいません。
【婚姻中の姓を名乗りたいときは?】
離婚の成立した日(※協議離婚の場合は、離婚届を役所に提出した日)の翌日から計算して3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を変更する届」を結婚前の本籍地または、所在地の役所に届け出ることにより、離婚の際に使用していた氏を名乗ることができます。
もし、変更届を提出しないまま3ヶ月を過ぎてしまった場合に、氏の変更をする場合には、家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご自分の環境に合わせて、姓をどうするか考えておく必要があります。
★ 離婚後の子供の姓と戸籍
子供の姓、戸籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はありませんので、父親の戸籍に残ることになります。
離婚後にあなたが婚姻中の姓を引き続き名乗る場合は、あなたの姓と子供の姓は同じですが、離婚後にあなたが旧姓を名乗る場合は、あなたの姓と子供の姓が異なってしまうという問題が発生します。
あなたの姓と子供の姓が異ならないようにするには?
離婚後にあなたが旧姓を名乗るか、婚姻中の姓を名乗るかで、あなたの姓と子供の姓が異なってくる場合があります。
離婚後にあなたの姓と子供の姓が違っているのでは、大変困りますよね?
そこで、あなたが離婚後に旧姓を名乗る場合と、婚姻中の姓を引き続き名乗る場合とに分けて説明をします。
★ それぞれのパターン
【パターン1】 旧姓に戻り、子供を引き取る場合
(そのままでは、同じ戸籍に入れませんし、姓も異なってしまいます。)
原則として、子供を引き取る親が離婚して姓が変わっても、子供の姓は変わりません。このことは、親権を得て、離婚届にもキッチリ記入して、子供を引き取っても、親が結婚前の戸籍に戻ったからといって、自動的に子供も自分の戸籍に入り、自分の姓と同じになるわけではありません。
※ 具体例
例えば、松本太郎と松本梅子(旧姓:竹本梅子)の間に、松本次郎という子供がいる状態で離婚した場合で、、子供は「梅子」が親権を得て引き取り、「旧姓である竹本」を名乗るとします。
この場合は、子どもを引き取る親の名前は「竹本梅子」子どもの名前は「松本次郎」になります。
【姓を同じにするにはどうしたらよいか?】
子供を妻の戸籍に入れ、姓の同じにしたい場合は、家庭裁判所に対し「氏の変更許可審判」の申立てを行わなければなりません。(民法791条1項)
家庭裁判所から許可をもらったら、入籍予定の本籍地の戸籍課で、「入籍届」を提出することになります。この入籍届けを提出し忘れると、審判で許可を得ただけで、入籍したことになりませんので、注意が必要です。
★ 子の氏の変更許可審判を申し立てられる者
@ 子供が15歳未満のとき
法定代理人(親権者等)が代行して申立てを行うことができます。
【注意点】
子供が15歳未満の場合ですが、例えば、親権者が父、監護者が母の場合は、親権者である父の同意、申立てが必要です。どうしても申立てをしたいのであれば、まずは『親権者の変更の調停』の申立てを行い、親権者の変更が認められてからになります。
A 子どもが15歳以上のとき
本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。(民法791条3項)
子の氏の変更は、子が成年であってもすることができますが、未成年のときに氏の変更をした場合には、子が成年に達した後1年以内に、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。

