公正証書について
★離婚協議書を公正証書にするメリット
@ 離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、のちに約束した金銭の
支払いが滞った とき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手方から養育費
や慰謝料、財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。
A 改めて裁判する必要がないから、多くのお金と時間を使うこともありません。
B 特に、養育費の支払いを分割で長期にわたって支払う約束をした場合にお
いては、支払いが滞ったときに大きな威力を発揮します。
【具体的な効果】
・ 地方裁判所に申し立てを行い、相手の給与から直接養育費を月々差し押さえるこ
とが可能です。
・ 一度の申し立てだけで、将来を通じて支払いをさせることができます。
・ 差し押さえのできる範囲は給料の4分の1まで可能です。養育費は2分の1まで可能です。(民事執行法151条の2,152条3項)
C 離婚協議書を公正証書にすると、強制執行されたらたまらないというのもあって
か、養育費等の金銭の滞納率はグンと下がります。もし、滞納されても、「早く
払わないと強制執行かけるぞ」と通知することによって払ってくることが多いです。

離婚というものは人生における一大事です。 離婚後の慰謝料、養育費等の金額だけを簡単に離婚給付公正証書にまとめて、さっさと相手と縁を切りたい!!
離婚給付公正証書の作成は、誰が書いても同じだと思っていませんか?
離婚問題は、相手と縁を切ればすべてが終わるわけではなく、数年後のあなたとお子さんが生活に困らないように、考えていくことも必要になります。
離婚問題を専門にしているからこそできる、間に合わせではない専門家ならではの法的効力のしっかりした離婚給付公正証書を作成致します!!
注意事項
@ 料金が当事務所の銀行口座に振込まれたのを確認してから、実際の業務に取り掛かります。
※ 振込口座につきましては、お問い合わせの際にお知らせいたします。
A 行政書士は、次に掲げる業務を行うことはできません。
・ すでに紛争状態にある場合での仲裁や示談交渉をすること
・ あなたに代わって相手方と直接の離婚交渉をすること
・ 裁判所において、裁判を代わりにしたり、調停に代わりに出たりすること
・ 法務局での土地や建物の登記申請等を代理すること
・ 税金に関する相談や、税申告の当事者本人を代理すること
・ その他関係諸法令・規則に抵触する行為
公正証書についての必要経費
必要経費は原則お客様負担となります。予想される必要経費は以下のとおりです。
- 公証役場手数(公正証書の内容により異なるがおおよそ1〜5
万円程度)
詳しくは公正証書のページを参照してください。
- 代理人手数料 一人10,500円
- 内容証明発送費1通1800円〜2500円程度
- 交通費 公証役場往復1回 1000円(通常1000円〜2000円)
- 連絡用通信費・雑費 一律3,000円
※ 公証人手数料や郵送代・電話代(定額)等の実費は別途いただきます。


★公正人手数料について
公正証書を作成するには、公証人に公証人手数を支払います。公証人手数料は下記の表になります。
※目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
公正役場について詳しくはこちら
| 公証人手数料 |
| 目的の価格※ |
公証人手数料 |
| 100万円まで |
5000円 |
| 200万円まで |
7000円 |
| 500万円まで |
11000円 |
| 1000万円まで |
17000円 |
| 3000万円まで |
23000円 |
| 5000万円まで |
29000円 |
| 1億円まで |
43000円 |
| 以下略 |
【公証人手数料の具体例】
慰謝料が50万円、財産分与が100万円養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々3万円とした場合
たとえ1枚の離婚協議書でも、養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこの
ようになります。
@ 慰謝料・財産分与はひとまとめにできるので150万円。以上より、この部分の公証人
手数料は7000円になります。
A 一方、養育費は、3万円×12(箇月)×10(15年としたいところですが、最高で10年
までしか目的の価格を求める上で対象にできない)=360万円が目的の価格になり、
公証人手数料は11000円となります。
※上の@とA両方で7000円+11000円=18000円が公証人の手数料になります。
ただし、公正証書の枚数等によって多少変わってくる場合もありますのでご注意ください。
以上が基本の計算の仕方になりますが、公証人によって慰謝料と財産分与も別々に考え
たり、金銭とは全く関係のない離婚の合意にも費用がかかったりして、はっきりいって統一
されていません。
あくまで、目的の価格によっての部分の手数料が決まっているだけだと思ってください。で
すので、問い合わせをするのが一番でしょう。

広島市中区・広島市東区・広島市西区・広島市南区の離婚相談・広島市安佐北区・広島市安佐南区・広島市佐伯区・広島市安芸区・安芸太田町の離婚相談・安芸高田市・江田島市・大崎上島町・大竹市・尾道市・海田町・北広島町・熊野町・呉市・坂町・庄原市・神石高原町・世羅町・竹原市・廿日市市・東広島市・福山市・府中市・府中町・三原市・三次市の離婚公正証書作成の支援
岩国市・和木町・周防大島町・阿東町・阿武町・宇部市・上関町・下松市・山陽小野田市・下関市・周南市・田布施町・長門市・萩市・光市・平生町・防府市・美祢市・柳井市・山口市の離婚公正証書作成の支援
浜田市・江津市・川本町・益田市・大田市・雲南市・松江市・出雲市・平田市・安来市・海土町・飯南町・邑南町・奥出雲町・知夫村・津和野町・東出雲町・斐川町・美郷町・吉賀町の離婚公正証書作成の支援