公正証書遺言についての必要経費
必要経費は原則お客様負担となります。予想される必要経費は以下のとおりです。
- 公証役場手数(公正証書の内容により異なります。)
- 証人手数料 一人の紹介につき10,500円
- 不動産の登記簿謄本などの実費
お客様から公正証書遺言に記載したい内容をお聞きした上で、法令や判例等に基づいて、盛り込んだ方が良いと思われる内容をアドバイスします。
メールや電話(予約制)で相談をしながら、遺言としての内容を決めていき、その内容に沿って、公正役場にて公正証書遺言を作成いたします。
また、私、松本が遺言執行者となり、あなたがお亡くなりになったときの相続開始の手続をさせていただくこともできます。なお、相続手続きについては別途報酬をいただきますのでご了承下さい。
【離婚が関係するケース】
● 再婚した人で先妻の子と後妻の子が相続争いをしないようにしたい方
● 再婚相手の連れ子と養子縁組していない方で、自分にもしもの時があったら、連れ子に財産を残してやりたい方
● 離婚調停中の方・長年配偶者と別居している方・家庭内別居状態の方
【その他の遺言書を作った方が良い場合】
●子供がいない夫婦
残された妻又は夫に全財産を与えたい。
●相続人がたくさんいる場合
遺言書がない場合、相続人全員の合意がなければ相続手続きができません。
相続人がたくさんいればいるほど全員の合意を得ることが難しくなります。そうなる前に財産の分け方を遺言で定めておけば、このようなことが回避できるでしょう。
●内縁の妻がいらっしゃる方
いくら長年一緒に暮らしていても、入籍しなければ相続権はありません。あなたが亡くなると他の家族が出てきて一切の財産を持っていかれることになります。相手に残してあげたい財産があるのなら、遺言書を作ってあげるとよいでしょう。
●行方不明の親族がいる方
行方不明の人は遺産分割協議に参加できないので、そのまま相続が発生すると大変なことになります。遺言書でその人の分も含めて遺産分割の方法を定めておけば本人死亡時に行方不明のままでも相続手続を進めることができます。
●年老いた配偶者や病弱又は障害者の家族がいる人
本人の死後その人の面倒を誰が見るのか?生活費はどうするのか?といったことを遺言書にします。
公正証書遺言をお勧めする理由は、一言で言えば『あなたの意思である遺言の内容を安全・確実に実行できる。』からです。主なメリットをいくつかあげてみます。
@ 様式不備で無効になるおそれがない。
A 遺言書の有効・無効をめぐって争いになる可能性が低い。
B 公証人と証人2人が立ち会うので証拠能力が高い。例えば、後で遺族から『これは親父の字ではない。お前が勝手に書いたんだろう?』といった争いになることを予防できる。
C 遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・変造の可能性が低い。
D 公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要がないので、相続手続をスムーズに進めることができる。
※ せっかく家族のために遺言書を作っても、遺言書そのものが無効になったり、トラブルの種になるようでは意味がありません。公正証書遺言の作成には多少の手間と費用がかかりますが、作るだけの価値は十分にあります。
| 公正証書遺言作成サービス報酬額 | 52,500円より (難易度によって見積もり) |
|---|
必要経費は原則お客様負担となります。予想される必要経費は以下のとおりです。
※ その他郵送代・電話代(定額)等の実費は別途いただきます。


| 公証人手数料 | |
| 目的の価格※ | 公証人手数料 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 11000円 |
| 1000万円まで | 17000円 |
| 3000万円まで | 23000円 |
| 5000万円まで | 29000円 |
| 1億円まで | 43000円 |
| 以下略 | |
※ 公正証書の枚数等によって多少変わってくる場合もありますのでご注意ください。手数料については公正役場にお問い合わせいただいたほうが良いでしょう。
(1) 自筆証書遺言
| 作成方法 | 遺言者が全文を自分の直筆で書くもの。(代筆・ワープロは不可) |
|---|---|
| 証人の有無 | 証人は不要。 |
| メリット | ・もっとも手軽にできる。 ・遺言書作成費用がかからない。 ・内容を誰にも知られない |
| デメリット | ・遺言書の様式不備で無効になることがある。(12月吉日などは無効。) ・遺言書の偽造や紛失のおそれがある ・遺言書が死後発見されないことがある ・開封に家庭裁判所の検認が必要。 |
(2)公正証書遺言
| 作成方法 | 遺言者の意思に基づいて、公証人が遺言書を作成し、原本は公証役場に保管する。 |
|---|---|
| 証人の有無 | 証人は2人必要。 |
| メリット | ・遺言書を公証人が作成するので無効になる心配がない。 ・遺言書の原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の心配がない。 ・家庭裁判所の検認手続が不要なので相続手続がスムーズ。 |
| デメリット | ・遺言書作成の費用がかかる。 ・遺言書の内容が公証人や証人に知られる。 |
(3)秘密証書遺言
| 作成方法 | 遺言書の内容を封印し、公証役場で証明を受ける。(代筆・ワープロでも可能。署名は遺言者本人が行う。) |
|---|---|
| 証人の有無 | 証人は2人必要。 |
| メリット | ・遺言書の本文は代筆やワープロでも作成可能。 ・内容が誰にも知られない |
| デメリット | ・遺言書の様式不備で無効になることがある。 ・遺言書作成の費用がかかる。 ・家庭裁判所の検認が必要。 ・遺言書紛失の危険がある。 |
【証人になれない人】
※ 下記の者は遺言書作成の証人となることはできません。(民法第974条)
(1) 未成年者
(2) 推定相続人(相続人になる可能性のある人)及び、その配偶者や直系血族
(3) 受遺者(遺言により財産をもらう人)及び、その配偶者や直系血族
(4) 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人