協議離婚について
協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚です。
夫婦が離婚についての話し合いで合意し、市区町村役場に離婚届を提出すれば「協議離婚は成立します。
離婚の理由について問われることもなく、夫婦の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会うこともありません。
但し、未成年者(満20歳未満)の子供がいる場合の離婚は、離婚後の親権者を決めておかないと、離婚届は受理されません。
協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚です。
夫婦が離婚についての話し合いで合意し、市区町村役場に離婚届を提出すれば「協議離婚は成立します。
離婚の理由について問われることもなく、夫婦の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会うこともありません。
但し、未成年者(満20歳未満)の子供がいる場合の離婚は、離婚後の親権者を決めておかないと、離婚届は受理されません。
協議離婚をまとめると、次のようになります。
1、離婚の合意ができれば、特に離婚する理由は問われない。
2、話し合いの日時・場所・方法を、関係者の都合で自由に決められる。
3、離婚届の提出自体には、費用はかからない。
4、第三者に知られずに手続きが進められるので、プライバシーを守ることができる。
5、未成年者の子供がいる場合は、親権者を決めなければならない。
協議離婚のポイントを示してきましたが、「とにかく離婚に合意して、離婚届を提出すれば、あっさり離婚して嫌な相手とも縁が切れる!!簡単じゃないか!!」と思われるかもしれませんが、実は離婚にはさまざまな難題が降りかかってくるのです。
【離婚に伴う諸問題】
※ 次のようなことがあげられます。
@ 子供の問題
→ 未成年者の子供が成長するまでの養育費の金額、支払い方法
子供と離れている親との離婚後の交流はどうするか?(面接交渉権)
A お金の問題
→ 結婚期間中に協力して築いた財産をどう分けるか?(財産分与)
離婚の原因を作った者へ慰謝料を請求する場合の金額、支払い方法
B 本人の戸籍と姓(苗字)の問題
→ 旧姓を名乗るか?婚姻当時の姓を名乗るか?子供の姓はどうするか?
C 離婚後の生活の問題
→ 離婚後はどこに住むのか?
引き取った子供の転校の問題など
※ 以上のような問題があがってきますが、その中でも、「子供の問題」と「お金の問題」は夫婦の話し合いで大変重要なテーマになります。
このような重要な事項を決定したら、ぜひ書面(離婚協議書)に残しておいて、言った言わないといった揉め事を未然に防止されることをお勧めします。
特に、養育費、財産分与、慰謝料といった離婚後における金銭の支払いが必要な場合は、離婚協議書を公正証書にされることをお勧めします。
協議離婚は一般的に次のような流れで行われます。
夫婦間で離婚の話し合いをする(協議)
※ 離婚の意思のほか、未成年者の子供の親権、財産分与、慰謝料、養育費などについても協議することが必要です。
↓
離婚の合意
↓
※ここで話し合いの内容を文書にしておく。(離婚後金銭の支払いあるなら公正証書がお勧めです。)
↓
離婚届に必要事項を記入して署名押印
↓
離婚届を市区町村役場に提出する
↓
離婚届が受理される
↓
離婚が成立
離婚届には夫婦および成年の証人二人以上が署名しなければなりません。離婚届の用紙は、市区町村役場に備えてあります。離婚届の提出先・提出方法は以下のとおりです。
離婚届は次のいずれかに提出します。
1.代理人による届出
届出は他人に委託することもできますが、頼まれた者が役場に持参する前に本人が死亡すると離婚の効力が生じません。
2.郵送による届出
届出は郵送することもできますが、ポストに投函した直後に本人が死亡した場合でも届出は受理され、離婚した後に死亡したものと扱われますので、相続関係に微妙かつ重大な利害関係が生じることとなります。
1.親権者を決める
未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を決めておかなければなりません。
複数の子の親権者を夫婦の一方に定めることもできますし、一人は夫、一人は妻、と別々に定めても構いません。
しかし、夫婦が共同の親権者になることは許されていません。どちらが親権者になるのか決まらないと離婚届は受理されず、結局協議離婚はできないことになります。
2. 結婚前の氏に戻る者の本籍を決める
元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決めます。
3.夫と妻が署名押印をする
自分で氏名を書き、自分の印を押してください。(代署は許されません)印は実印でなくても構いません。
4.証人が署名押印をする
離婚届の証人は「成人であること」「二人以上必要であること」だけが条件です。証人の資格に何ら制限はありません
協議離婚は費用も手続きもかからない離婚方法です。
しかし、相手が話し合いに応じなかったり、離婚に同意しなかった場合は、協議離婚は成立しません。
先ほどの「子供の問題」や「お金の問題」をめぐって話し合いがまとまらず離婚が成立しないケースもあります。
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そのような場合でもどうしても、離婚を望むのであれば家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」の調停の申し立てをします。