子供と離れて暮らす親には、離婚後、子供と会ったり、連絡を取る権利があるとされています。これが「面接交渉権」です。
面接交渉権は、離婚前に決めておくことをお勧めします。
面接交渉権に関しては特に何も決めなくても離婚はできますが、離婚後に面接交渉権について話し合うことは非常に困難になります。
離婚後は相手の住所がわからなくなったり、離婚後しばらくの時間がたって「子供に会わせろ」といっても、「何を今さら」と相手に思われてしまう可能性があります。
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話し合いで決定したことは、離婚協議書に残し、公正証書にされることをお勧めし
ます。
※ 面接交渉をする上で、決めておくべきことをいくつかあげておきます。
@ 子供と会う頻度と時間
→ 月に○回、○ヶ月1回といった頻度と1回について何時間くらいの時間会っているかなどを決めておく必要があります。
A 子供と会う場所
→ 子供と会う場所を特定するのかしないのか。
B 宿泊を認めるかどうか?
C 子供の受け渡し方法
→ 子供が小さい場合は、送り迎えの方法。
子供を育てている親がもう一方の親の所へ連れて行くのか?
子供と離れて暮らす親が迎えに来るのか?
遠距離の場合は、どちらが交通費を負担するのか?又は折半にするのか?
D 子供との連絡のやり取りはどうするか?
→ 子供と会う日以外で連絡を取ることを認めるかどうか?
会うときの連絡の手段 ・・・ 手紙、メール、電話どの方法を取るか?
第三者に連絡時の窓口になってもらうかどうか?
E 学校の行事や誕生日などの対応
→ 入学式、卒業式、運動会、文化祭、参観日への参加の有無
誕生日、クリスマス、お正月などを一緒に過ごすかどうか?
F 長期休暇時の対応
→ 夏休み、冬休み、連休などの過ごし方。旅行を認めるかどうか?など
G プレゼントについて
→ 面会時や誕生日などにプレゼントを渡すことを認めるかどうか?