離婚時の年金分割の制度は、会社員などが加入している厚生年金保険や共済年金の保険料納付記録を保険料納付記録が多い者から少ない者へ分割する制度です。
通常では夫の保険料納付記録の方が多いケースがほとんどですので、夫から妻への保険料納付記録の分割となるケースが多くなっています。
離婚時の年金分割の制度は、平成19年4月1日から施行されている制度ですので、平成19年4月1日以降に離婚した夫婦が対象になります。
【注意点】
@ 離婚時の年金分割の対象になるのは夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険や共済年金の保険料納付記録に限られます。
A 婚姻期間中の全期間にわたり自営業をしており、夫婦ともに国民年金のみの加入となっているご夫婦のケースは離婚時の年金分割の対象外となります。
B 離婚後2年を経過してしまうと、離婚時の年金分割の手続ができなくなります。
C 国民年金の老齢基礎年金や厚生年金基金・確定給付企業年金等の上乗せ給付、確定拠出年金(日本版401K)などは離婚時の年金分割の対象外です。
D 離婚時の年金分割により、将来年金を受給する方は、原則として、国民年金の老齢基礎年金の受給要件である保険料納付済期間25年以上を満たす必要があります。つまり、厚生年金の保険料納付記録を相手から譲り受けたとしても、離婚後国民年金の保険料を滞納し続ければ、将来の年金が受け取れないこともあるわけです。
→ とはいえ、『経済上の理由で国民年金の保険料が支払えないんだ!!どうしたらいいの?』という方は、国民年金の保険料免除制度というものがあります。
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(※) 婚姻期間中の保険料納付記録が夫の方が妻より多い場合で説明しております。
@ 離婚後、夫の年齢に関係なく、妻が年金の支給開始年齢(原則として65歳) に達すると決定された割合の年金が妻名義で支給されます。
A 離婚後、元夫が死亡しても年金は打ち切られることはなく、一生支給されます。
ややこしいですが、離婚時の年金分割制度は2種類あるのです。まずは合意に基づく離婚時年金分割制度の説明からいたします。
【合意に基づく離婚時年金分割制度の要件】
@ 平成19年4月1日以降に離婚されたご夫婦が対象です。
A 年金分割の対象期間は平成19年4月1日前の期間を含む結婚から離婚までの婚姻期間です。
B 婚姻期間中の厚生年金保険・共済年金の保険料納付記録は、保険料納付記録が多い方の最大50%が分割されます。分割する割合(按分割合)は夫婦間の合意により決定します。按分割合は夫婦間の合意で決定しますので、必ずしも50%を分割してもらえるとは限らないという点にご注意下さい。
C 離婚から2年を過ぎたら離婚時の年金分割の請求は出来なくなります。
国民年金第3号被保険者になる人は、例えば、会社員の妻で生業主婦の方、公務員の妻で専業主婦の方が該当します。たまに、妻が会社員で夫がいわゆる『専業主夫』と言うことがあるかもしれませんが、『専業主夫』も国民年金第3号被保険者に該当することがありえます。
【第3号被保険者期間がある者の離婚時年金分割制度の要件】
(例) 婚姻期間中、夫が会社員で妻が専業主婦(第3号被保険者)だった場合。
@ 平成20年4月1日以降に離婚されたご夫婦が対象です。
A 婚姻期間中の厚生年金保険・共済年金の保険料納付記録は、夫の保険料納付記録の一律50%が分割されます。また、分割する相手方(夫)の合意は不要で分割される方(妻)からの一方的な請求によって分割されます。
B 年金分割の対象期間は平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間に限られ、平成20年4月1日前の期間は含まれておりませんのでご注意下さい。
→ Aの説明では『一律50%を一方的に請求できる。』ということでしたが、現在のとこ ろ年金額はそれほどにはもらえないというのが現状です。
C 夫が分割対象期間と重複する加入期間に基づく障害厚生年金を受けているときには離婚時の年金分割はできません。
D 離婚から2年を過ぎたら離婚時の年金分割の請求は出来なくなります。この点は合意に基づく離婚時年金分割制度と同じです。