離婚協議書の必要性
★ 離婚後について話し合ったことは、離婚協議書にされることをお勧めします。
夫婦で話し合って決めたことも、口約束だけでは、後で言った言わないの争いごとになる可能性があります。
そんなときのために話し合いで決めた内容を明確にして約束を守らせるために「離婚協議書」として書面に残しておく方法が効果的です。
特に、慰謝料、養育費、財産分与などお金に関することは必ず文書にすることが大切です。このようにしておけば、後日そんな約束をしていないとか、養育費が支払われないとかといった争いが起こったときに証拠となります。
また、慰謝料、養育費、財産分与を請求される側にとっても、支払い金額を定めてきっちり清算しないと相手から何度も請求されるかもしれません。それを予防するための文書にもなります。
★ 子供の幸せのためにも面接交渉権について離婚協議書に残しましょう。
面接交渉権とは、子供が親権も監護権も取れなかった親と面会、電話、手紙、訪問等で接触することができる権利です。
子供が育つには両親の存在は不可欠です。また、子供が離れて暮らすことになった親と会いたいという気持ちがあれば、子供の気持ちにこたえる意味でも面接交渉権を守ることは必要です。
面接交渉権の取り決めについても口約束では、約束どおりあわせてもらえないかもしれませんし、逆に会わせた子供を返してもらえない危険性もあります。
そのような状態になると、一番かわいそうなのは、子供です。
そこで、子供の幸せのためにも、このようなトラブルを未然に予防するために離婚協議書という書面に残しておくということが有効な手段になってきます。




