一時の感情で、つい離婚届に署名押印して相手に渡してしまったが、やっぱり離婚はよそうと気が変わることもあります。
また、離婚は決意しているが、養育費、慰謝料など細かいことについてまだ話し合いしていないので、まだ離婚届を提出してもらっては困るという場合も考えられます。
このような場合、相手の離婚届の提出を未然に防ぐ方法として、「離婚届の不受理の申出」という制度があります。
「離婚届の不受理申出」とは、簡単にいうと離婚届を受けつけないでくださいということを 役所に申出るものです。この届出をしておくことで、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、 役所では離婚届を受理しないようになっているのです。
「離婚届不受理申出書」に提出者本人が記入し、署名捺印して、原則として夫婦の本籍地の市区町村役場に提出します。
なお、「離婚届不受理申出書」の用紙は市区町村役場の戸籍係で手に入ります。提出は郵送でもかまいませんが、日数がかかりますので、直接窓口に出向く方が早いのでその方が確実でしょう。
【離婚届不受理申立書の改正について】
「離婚届の不受理申出」の有効期間は6ヶ月とされ、有効期間を延長したい場合は期限日に改めて「離婚届不受理申出書」を提出する必要がありました。
しかし、「離婚不受理申出書」のルールが改められ、平成20年5月1日以降で申出を受け付けたものについては、「離婚届の不受理申出」の有効期限は無期限とされ、有効期間の延長の為に改めて「離婚届不受理申出書」を提出する必要がなくなりました。
市区町村の役場の窓口では、「離婚届」 の提出にあたって、書類に不備があるかどうかは確認しますが、夫婦の離婚の意思や署名(サイン)が本人達が書いたものであるかどうかの確認まではしません。
相手が勝手に「離婚届」を作成して提出し、離婚届が受理されてしまうことも現実にあります。 離婚届がいったん受理されると、離婚を無効にするには面倒な手続きが必要になります。
【離婚無効の調停について】
離婚届が受理されれば、戸籍には協議離婚と記載されます。
これを訂正するには、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停行う必要があります。
調停では、夫婦の間で提出された離婚届が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が事実の調査をした上、合意が正当であると認められれば、離婚は無効となり、戸籍を訂正することができます。
勝手に離婚届を提出した相手が、既に第三者と再婚していることも考えられます。
このような場合は、先ほどの「協議離婚無効の調停」の申立てとあわせて相手と第三者との「婚姻取り消しの調停」を申し立てることも必要になります。
「協議離婚無効確認」の調停で、相手が離婚届の無効を認めない場合は、訴訟を起こします。
訴訟では、離婚する意思がなかったことを主張し、その事実を立証しなければなりません。
離婚無効の判決を得なければ、離婚届を無効にすることはできません。