裁判離婚(離婚訴訟)
★ 離婚訴訟は最後の手段
離婚訴訟は、原則として、家庭裁判所での調停を経ないと、起こすことができません。
離婚訴訟は、離婚調停での話し合いでも決着がつかなかった場合に最後の手段として用いられるものです。
離婚訴訟では、離婚の請求と同時に慰謝料や財産分与、養育費の請求もできます。また、未成年者の子供がいる場合は、親権者を決めます。
離婚訴訟は、原則として、家庭裁判所での調停を経ないと、起こすことができません。
離婚訴訟は、離婚調停での話し合いでも決着がつかなかった場合に最後の手段として用いられるものです。
離婚訴訟では、離婚の請求と同時に慰謝料や財産分与、養育費の請求もできます。また、未成年者の子供がいる場合は、親権者を決めます。
● 離婚調停不成立又は審判離婚に異議申立てがあった。
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● 家庭裁判所に訴状を提出。
→ 離婚訴訟における訴状の提出先は、原則として、夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所です。ただし,その家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った家庭裁判所とが違う場合は,家事調停を取り扱った家庭裁判所で人事訴訟を取り扱うこともあります。
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● 離婚訴訟(口頭弁論・証拠調べ・事実の調査)
→ 第1回の口頭弁論期日を指定され、呼び出される。被告(訴えられた人)は、答弁書を提出。口頭弁論では双方が主張、反論を述べ合う。証人尋問や本人尋問も行われる。(多くは弁護士を代理人として依頼するケースが多いです。)
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※ 裁判の途中で、離婚問題が決着するケースもあります。
@ 和解離婚 ・・・ 裁判所の和解勧告を受けて、和解ができれば離婚が成立する。
A 認諾離婚 ・・・ 被告が原告の請求を全面的に認めれば離婚が成立する。
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● 判決 ・・・ 口頭弁論が重ねられ、手続きが終了すると、1ヵ月後くらいに判決が言
い渡される。
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勝 訴 敗 訴
離婚届の提出 判決に不服ならば2週間以内に高等裁判所
に控訴する。
【裁判離婚成立(勝訴)後の離婚届について】
裁判で離婚が認められた場合、既に離婚の効力は発生しているのですが、報告的な意味合いで届出をする必要があります。
@ 届出人 訴えを起こした人
A 届出先 本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)
B 届出期間 判決確定日から10日以内
C 提出書類 → 離婚届、判決確定証明書、判決謄本(判決確定時に裁判所が交
付したもの)、届出人の印鑑(相手方の印鑑は不要、認印可)
裁判離婚(離婚訴訟)には次のような特徴があります。
@ 原則として、離婚調停を経ないと、離婚訴訟を起こすことができない。
(例外) 家を出て行った相手が行方不明の場合は、離婚調停は不可能。
A 家庭裁判所が公開の法定において強制的に離婚の判断をし、その裁判には強制力があります。
B 夫婦間の合意がなくても離婚が成立する。但し、法律上の離婚原因(民法770条1項各号)が必要です。 協議離婚・調停離婚の際には夫婦間の合意さえあれば離婚できましたが、裁判離婚では民法770条1項各号が定める法律上の離婚原因に該当しない限り離婚することはできません。
【法律上の離婚原因】
・ 不貞行為
・ 悪意の遺棄
・ 3年以上の生死不明
・ 強度の精神病
・ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
※ 上記の離婚原因に該当する場合であっても、裁判所は一切の事情を考慮して結婚を継続することが相当と認めるときは、離婚の請求を棄却する(つまり離婚を認めない)という判断を下す場合もあります。
C 判決確定後10日以内に離婚届を提出する。
D 離婚届に相手方の署名押印は必要ない。
離婚訴訟の訴えには以下の費用がかかります。
● 訴訟費用
訴訟費用とは訴訟を提起する際の「印紙代」と「郵便切手」のことを指し、その額は請求内容ごとに異なります。(訴訟物の価格によって決まる)
訴訟費用は敗訴した者が負担することになっています。ただし、この中には弁護士費用は含まれていないので注意しましょう。
【弁護士の費用について】
参考までに離婚調停が不調に終わり、離婚訴訟提起を弁護士に依頼する場合ですが、着手金が20万円から30万円としている場合が多く、報酬金は40万円から60万円としている場合が多いようです。
裁判ともなれば、多額の費用と長い時間を犠牲にしなければならないケースが多いです。
● 印紙代
@ 離婚の訴えだけを求める場合 → 13,000円
A 離婚請求の他に慰謝料の請求を求めるとき
・ 100万円 12,000円
・ 200万円 15,000円
・ 300万円 20,000円
・ 500万円 30,000円
・ 1,000万円 50,000円
・ 2,000万円 80,000円
B 財産分与を請求する場合
財産分与の額は訴額には加えられませんが1,200円分の印紙代を加算します。
C 養育費を請求する場合
子ども1人につき1,200円分の印紙代を加算します。
● 郵便切手代
裁判所ごとに異なるため個別に確認する必要があります。(6,000円〜7,000円の間です。)
@ 訴状2部(正本と副本)
A 離婚調停の調停不成立証明書
B 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
C 証拠書類(源泉徴収票や預金通帳など)のコピー 2部
必要な書類の通数は,被告の数によって異なりますので、被告が複数いる場合はその分も追加してください。
定められた期日までに裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付し、呼出状に記載された期日に裁判所に出頭してください。答弁書には,訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにし、認めないときにはその理由などを記載します。
※あなたから原告又はその代理人に答弁書を送付できない場合は、呼出状に記載されている担当者に問い合わせてください。(郵便切手が必要な場合があります)
氏名欄 婚姻中の氏名 (これまで使っていた氏)
住所欄 届出日に住民登録をしている住所
「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄
婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。 結婚前の戸籍に戻るか、新戸籍を作るかを決めてください
@ 婚姻前の戸籍に戻りたいとき
→ 「もとの戸籍もどる」を選択すると、婚姻前の戸籍に戻ります。
A 婚姻前の氏で新戸籍を作りたいとき
→ 婚姻前の氏で、新本籍を記入します。
B 届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したいとき
→ 空欄にして同時に戸籍法77条の2の届出をする。
※ 親権者となる方の親の欄について
→ 未成年の子どもがいる場合に”子どもの氏名”を記入する。
証人欄
裁判離婚の場合、証人は不要です。(協議離婚は成年者2名の署名・押印が必要です)
連絡先の欄
内容について問合せをする場合に必要です。昼間連絡のつく電話番号を記入してください。