
離婚後の生活で十分な収入や貯蓄がなく、生活に困っている方を援助するために生活保護という制度があります。
松本靖史行政書士事務所では、生活保護申請のお手伝いをさせていただいております。
【具体的に行っていること】
・ 生活保護申請書の作成のお手伝いとアドバイス
・ 生活保護申請手続きへの付き添いも行っております。
【こんな方にお勧めです!!】
・ 離婚後子供を引き取って生活しているが、離婚のときに財産分与、養育費、慰謝料などの取り決めをしなかったため、これらの金銭の支払を受けることが難しく、実家からの援助も期待できない状態にある方
・ 熟年離婚の場合で夫又は妻と離婚したが、ご自身の公的年金(国民年金や厚生年金・共済年金)がきわめて少額であるため、離婚後の生活にお困りの方
・ 離婚はしたものの、病気、ケガ、身体的障害や精神的障害、その他の就職難により、仕事に就くことが難しく、離婚後の生活にお困りの方
※ 生活保護は生活苦だということを立証し、福祉事務所や都道府県が管轄する出張所に申請して生活保護が必要だと認められれば、離婚された方に限らず、生活保護を受給することができます。
成功報酬 42,000円〜
※ 生活保護の支給決定が行われたら、成功報酬をいただきます。
※ 事案により報酬額が異なる場合があります。事前にお見積もりをさせていただきます。ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。また、電話でのお問い合わせは082-928-8968までご連絡下さい。
※ 生活保護を受けるための具体的な条件は次のようなものです。
@ 確実に生活保護を受ける為には、貧困に陥っていることが明白であり、仮に就労していても十分な収入が得られず、最低限度の生活水準に達していないことを証明する必要があります。どのようにアピールするかは詳しく説明いたしますので、お問い合わせ下さい。また、電話でのお問い合わせは082-928-8968までご連絡下さい。
A 生活保護を受ける為には次の様な努力が必要です。それでも、なお最低限度の生活ができない場合に、生活費の不足分を生活保護で補うしくみになっています。
・ 働ける人は自分の能力に応じて働くこと。
・ 活用できる資産は生活費に充てること。
→ 例えば、預貯金、有価証券、生命保険、生活に直接必要のない土地、家屋、自動車などは、原則として、保有が認められない資産です。
・ 年金、手当てなどは他の法律や制度で給付が受けられる場合は、それを先に受けてください。
・民法上の扶養義務者である、親、子供、兄弟姉妹などからの扶養援助は生活保護に優先して行われるものとされているので、援助を受けられるときはまずその援助を受けてください。