離婚したものの、離婚後の生活費や子供の教育費の問題が深刻なものとなることがあります。
養育費、財産分与、親戚からの援助、就職活動等、全てのことをやるだけやってそれでも離婚後の生活費が足りない場合ということがあります。
離婚後において収入や貯蓄がなく、離婚後の生活に困っている方を対象とした生活を支援する制度に生活保護があります。
生活に困窮してしまった人が生活保護を受けることは日本国憲法第25条で保障された国民の権利です。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と憲法は宣言しており、健康で文化的な最低限度の生活の実現が困難なときに国が国民を救済するのが生活保護という制度です。
生活保護を受けることは恥ずかしいことではありません。離婚後の生活において、どうしても「頑張れない。仕方がない。」というときは堂々と生活保護を申請してください。
【生活保護は生活が苦しくなった後でないと絶対に申請できないのか?】
あまり知られていませんが、生活保護申請は生活が苦しくなる前に行ってもかまいません。確実に生活が苦しくなることが時間の問題であるような場合などが該当します
生活保護は、原則として、本人又は世帯員自身が福祉事務所に出向いて、口頭若しくは文書で申請しなければ受給できません。
しかし、例外もあります。
@「見られるのが恥ずかしい。」「手続きの仕方がわからない。」「病気や障害などでやむをえない事情がある。」などの理由で直接本人がいけないときは、本人に代わって別居家族や親族等が生活保護の代理申請をすることができます。
A郵送による申請も可能ですが、書面で氏名、年齢、住所、日時、生活保護申請の意思と理由は最低限書いてください。書類を紛失する場合もありますので、必ずコピーを取っておきましょう。
※ 生活保護には次の8種類があり、その世帯の状況に応じて受けられることになっています。
@ 生活扶助 ・・・ 衣食その他日常生活に必要な費用
A 住宅扶助 ・・・ 家賃・地代などの費用
B 教育扶助 ・・・ 義務教育に必要な学用品、給食代などの費用
C 介護扶助 ・・・ 介護を受けるときの費用
D 医療扶助 ・・・ 医者にかかるときの費用
E 出産扶助 ・・・ 出産のための費用
F 生業扶助 ・・・ 手に職をつけたり、仕事に就くための必要な費用、高校などの
就学活動
G 葬祭扶助 ・・・ 葬祭のための費用
【生活保護を受ける権利について】
★ 生活保護を受ける権利は、離婚後の生活をしっかり支えてくれる制度です。背一括保護を受ける権利には、次の様な特徴があります。
1. 正当な理由なく、既に決定された生活保護を止められたり、生活保護費を減らされることはありません。
→ 正当な理由とは、ケースワーカーからの再三にわたる指導・支持を拒否したり、莫大な収入があるにもかかわらず申告しなかった場合などです。
2. 生活保護費として支給されたお金や品物には、税金がかかったり、また差し押さえられることはありません。
Q2 生活保護を受けたとき何か他に得をすることはありますか?
Q3 生活保護を受ける為には貯めた財産を使い切らなければならないって本当?
Q4 生活保護受給者はぜいたく品を持てないというが、ぜいたく品とは?