親権には、身上監護権と財産管理権の2つがあります。
【身上監護権】
未成年の子供を監護・教育(日常の世話やしつけ)をする権利・義務のことをいいます。
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【財産管理権】
子供の財産を管理し、その他財産に関する法律行為(バイクなどを購入する契約を結ぶことなど)を代理する権利・義務のことをいいます。
夫婦は共同で親権者になりますが、離婚する場合は、どちらか一方を親権者と定めることになっています。(民法第819条)
協議離婚では親権者が決まっていないと、離婚届は受理されません。
未成年の子供が複数いる場合は、それぞれについて親権者を決めます。
夫婦の話し合いで決めます。
→ どちらを親権者として子供を引き取るか?子供と離れた親と子供を会わせること、養育費について合意できたら、必ず書面に残しておきましょう。公正証書にされることがお勧めです。
【話し合いがまとまらなかったら?】
家庭裁判所の調停で、話し合い、親権者を決定する。
離婚調停とともに、親権者の決定を申し立てることもできますし、親権だけの調停を申し立てることもできます。
【調停でもまとまらなかったら?】
調停で解決しなかったら、家庭裁判所の審判で親権者が指定されることもあります。それでもダメなら、裁判にまで発展します。
親権については、父母のどちらが親権者になるかで争ったり、離婚後養育費が支払われなくなったといったトラブルが多くなっております。
離婚にまつわる子供の問題を考えるときに最も大事なものは「子供の福祉」を最優先するということです。
離婚によって子供が受ける影響は大きなものです。離婚後も、子供が肉体的にも精神的にも健やかに成長し幸せに暮らすためには、どのような選択がいいのかを第一に考えます。
子供とはなれて暮らす親にも養育の義務(養育費負担)があるのと同時に、親子として面会したり電話で話すなど、交流する権利(面接交渉権)があります。
離婚後も子供と面会が行えるように、離婚前に、どのくらいの頻度でどのような連絡手段で面会するのか?また外泊を認めるかどうか?などを決めておくことが必要です。