審判離婚
★ 審判離婚とは?
審判離婚とは、簡単に説明すると、家庭裁判所の離婚調停を重ねた結果を無駄にしないようにするための手段をいいます。
審判離婚は、次のようなケースで行われることがあります。
@ 離婚そのものには合意しているが、財産分与の額や慰謝料の額、子供の問題など、 離婚条件 の一部にわずかな意見の違いがあって解決できない場合
A 離婚調停成立の段階に至っているが、相手が調停に出頭しない場合
※ せっかく何度も離婚調停を重ねて大筋で合意をしながら、些細なことで話し合いが泥沼になると、今までの苦労が無駄になります。それを避けるために家庭裁判所が審判で慰謝料や財産分与の額などを決定するという制度です。
審判離婚の制度は、実際にはほとんど活用されていないのが実情です。
それはなぜかというと、家庭裁判所が下した審判に異議があれば、当事者又は利害関係人は、その審判に対して異議を申し立てる制度があるからです。
【異議申立て制度】
当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申立てをすれば、審判の効力はなくなり、審判離婚は成立しないということになります。
なお、異議申立ての理由は特に問われていません。

審判の効力が失われ、審判離婚が不成立になっても、離婚を希望される場合は、離婚訴訟(裁判離婚)へと進みます。
● 協議離婚が不成立 → 離婚、財産、子供の問題について夫婦の話し合いがま
とまらない。
↓
● 離婚調停の申し立て → 夫又は妻のいずれかが家庭裁判所に申し立てる。
↓
● 離婚調停 → 第1回の離婚調停は裁判所から期日を指定され、呼び出される。
2名の調停委員が間に入って、夫婦のそれぞれの言い分を聞く。
その後数回の調停を重ねる。
↓
● 調停不成立 離婚条件 の一部にわずかな意見の違いがあって解決できない。
離婚調停成立の段階だが、相手が調停に出頭しない。
↓
● 家庭裁判所による離婚の審判
→ 離婚した方が夫婦双方の利益になると考えられる等相当を認めた場合
↓
● 審判離婚成立 → 審判告知後2週間以内に異議申し立てがなければ成立。
審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。
必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要ありません。)、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合)です。