妻の相続権は夫と離婚した後、妻は「アカの他人」になりますので、妻の相続権はなくなります。離婚後元夫が死亡しても元妻は夫の財産を相続できません。又その逆も言えます。
子供の場合は、父母が離婚し子供がどちらかの戸籍に入ったとしても、親子の血縁関係は継続します。ですので、子供には父と母それぞれからの相続権があります。
例えば、母親との離婚後子供とはなれて暮らしている父親が死亡した場合でも、子供には相続の問題が生じてくるということになります。
離婚後再婚される方は必ずお読み下さい。
例えば、前妻と離婚後子供と離れて暮らしていた夫が別の女性と再婚し、更に新しい妻との間に子供が生まれた場合はどうなるのでしょうか?
実は、再婚して新しい妻(後妻)との間に子供ができた場合であっても、前妻の子の相続権はそのまま存続するのです。
@離婚 A再婚
前妻 × 夫 = 後妻(相続人)
B死亡
前妻の子(相続人) 後妻の子(相続人)
(例)過去に離婚歴があり、前妻との間に子供がいた男性が数年後別の女性と再婚し、新たに子供が生まれた。現在は一戸建ての家と自家用車(名義はいずれも夫)などを購入し安定した生活している。
普段の日常生活ではあまり気にならないかもしれませんが、万が一、夫が何かの事故で亡くなってしまったらどうなるでしょうか?『縁起でもない!!』と怒られるかも知れませんが、もしもの時を考えておくことは、今のご家族(図では後妻と後妻の子です。)が相続問題で困らないようにする為には必要なことだと思います。
夫が死亡したら、相続人となるのは、現在の妻(後妻)、後妻との間に生まれた子供の他、更には前妻の子供も相続人となるのです。
【何も備えをせずそのまま夫が死亡した場合】
夫の財産をどのように相続するかは相続人全員で話し合い(遺産分割協議)相続人全員が合意して決める方法になりますが、もし、相続人の話し合い中で前妻の子が『俺も父親の家がほしいんだ!!あんたらが今住んでいる家を明け渡せば話し合いの条件を飲んでやるよ。』と言ってくる可能性もあります。そうなれば現在の妻(後妻)、後妻の子にとってかなりの災いが生じ、落ち着いた生活が送れないかもしれません。
【トラブルの予防には、遺言状の作成がお勧めです】
例えば、財産の中にご家族の生活の為に必要な家とか自動車などを特定して、それらをあらかじめご家族のために残しておく旨の遺言書を作っておけば、万が一死亡した場合でも遺言状に書いてあるとおりに従えば、上のようなトラブルは未然に防ぐことができます。
相続があったとき、誰が相続人になるのかは、民法で決められています。 相続人は次のような人たちです。
【配偶者相続人】 配偶者は常に相続人です。
配偶者 ・・・被相続人(死亡した者)の婚姻関係にある妻又は夫です。したがって、内縁の配偶者や離婚後の元妻又は元夫には相続権はありません。
【第1順位の相続人】
子 ・・・ 被相続人に子がいれば、最優先に相続人となります。 しかし、子がすでに死亡しており、更に、死亡した子が子(被相続人に とっては孫)を設けていた場合は孫が相続人になります。
(例)夫が死亡し、妻と子1人がいれば、相続人は妻と子の2人です。
【第2順位の相続人】
直系尊属 ・・・ 被相続人の父母などが該当します。もしも、父母がいなければ祖父母祖父母もいなければ曾祖父母というように相続権が移っていきます。
(例@)夫の死亡時に子はいないが、 妻と夫の父母がいれば、相続人は妻、夫の父、 夫の母の3人です。
(例A)夫の死亡時に子はいなくて、更に夫の父母もいないが、妻と夫の祖父がいるとき は相続人は妻と夫の祖父の2人です。
【第3順位の相続人】
兄弟姉妹 ・・・ 子も直系尊属もいない時は被相続人の兄弟姉妹が相続人です。 しかし、兄弟姉妹の中ですでに死亡している者がいて、更に、死亡した兄弟姉妹が子(被相続人にとっては、おい又はめい)を設けていた場合はおい又はめいが相続人になります。
被相続人があらかじめ遺言書を作っておけば、遺言書の定めに従って遺産を分けていくことができます。
しかし、遺言書がない場合は、相続人の話し合いで遺産の分けについて決めることになります。その時の基準となるのが民法に定められている法定相続分です。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって次のように異なってきます。
● 配偶者と子が相続人の場合
原則として、配偶者が2分の1、子が2分の1という割合になります。なお、子が2人以上の場合は、2分の1の相続分を頭数で均等に分けます。
但し、子に嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1になります。
(例)夫が死亡し、妻と子Aと子Bがいる場合 ・・・ 子は共に嫡出子の場合です。
→ 妻2分の1、子A 2分の1×2分の1=4分の1、子B4分の1です。
【用語の説明】
※ 嫡出子 ・・・ 法律上の夫婦の間の子
※ 非嫡出子 ・・・ 婚姻していない男女間の子
● 配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。なお、直系尊属が2人以上の場合は、3分の1の相続分を頭数で均等に分けます。
● 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
原則として、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。なお、兄弟姉妹が2人以上の場合は、4分の1の相続分を頭数で均等に分けます。