調停離婚(離婚調停)
★ 調停離婚(離婚調停)とは?
調停離婚(離婚調停)は、簡単に説明すると、当事者同士の話し合いがまとまらないときは、公の場所(家庭裁判所)で、第三者が見守る中で、離婚の話し合いを進めていこうという制度だとお考えください。
調停離婚(離婚調停)は次のような場合に利用されます。
@ 離婚についての夫婦間の話し合いで合意に達しない場合。
A 相手が話し合いそのものに応じない場合。
B 離婚については合意したものの、子供や財産について話し合いがつかない場合。
※ 以上の場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整(離婚)」の申し立てをします。
※ 離婚調停の申立書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
離婚に向けての話し合いをするなら
夫婦関係調整(離婚)
元の円満な夫婦関係を回復のための話合いをするなら
夫婦関係調整(円満)
【離婚はいきなり裁判することはできない】
離婚する場合は、いきなり裁判することは、原則としてできません。
まずは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをして、そこで話し合いの場を作るということになります。そこでも、話し合いがまとまらなければ、最終手段として離婚裁判へ移行していきます。
【離婚調停の手続で必要な書類】
離婚調停には、用意しなければならない書類があります。次のようなものです。
@ 申立書1通
A 夫婦の戸籍謄本1通
B 離婚とともに年金分割における按(あん)分割合(分割割合)に関する調停を 求める場合は、「年金分割のための情報通知書」
※ 情報通知書の請求手続については、社会保険事務所(厚生年金保険の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。
※ 事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合があります。
※ 離婚調停の申立書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
★ 離婚調停はどこで行われるか?
離婚調停は原則として、相手方の住所地の家庭裁判所で行われます。
但し、申立ての相手方が合意した場合は、当事者が合意で定める家庭裁判所です。
しかし、それでは困る場合もあると思います。例えば、調停の申立てをする人が専業主婦の奥様で、小さなお子様と一緒に生活している場合です。小さな子供を連れて遠い所へいくとなるとお子様の体調も不安になりますし、経済的に見ても新幹線や飛行機に乗ってなどと言っていたら、調停をする以前に調停会場へ行くことが不可能だったりすることがあります。
このようなときは、「自庁処理の申出書」という書面を使って、なぜその場所にいけないのか?その理由を書いて、家庭裁判所側が調停の会場に行くことのできない正当な理由があると判断した場合は、申立てをした人の住所地の家庭裁判所に変更してくれるというものです。
★ 調停離婚(離婚調停)にかかる費用
離婚調停に必要な費用は、全部で約2,000円程度です。
【費用の内訳】
収入印紙代 1,200円 + 連絡用の切手代
※ 管轄の家庭裁判所により費用が異なる場合があります。詳しくは家庭裁判所にお尋ねください。
※ この費用は、申し立てる側が「夫婦関係調停申立書」を提出するときに支払います。申し立てられる側の費用負担はありません。
● 協議離婚が不成立 → 離婚、財産、子供の問題について夫婦の話し合いがま
とまらない。
↓
● 離婚調停の申し立て → 夫又は妻のいずれかが家庭裁判所に申し立てる。
↓
● 離婚調停 → 第1回の離婚調停は裁判所から期日を指定され、呼び出される。
2名の調停委員が間に入って、夫婦のそれぞれの言い分を聞く。
その後数回の調停を重ねる。
↓
● 調停成立 → 夫婦が合意すると、調停調書が作成され調停離婚が成立する。
↓
● 離婚届の提出 → 調停離婚成立後10日以内に離婚届を提出する。
この場合は離婚届に相手方の署名押印は必要ない。
1、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる。
2、離婚調停には調停委員という第三者が間に入って、夫婦双方の意見の調整を行う。必要があれば、調停案(解決案)を出して、円満解決を目指す。
3、離婚調停が成立すると、家庭裁判所が「調停調書」を作成し、離婚が成立する。
4、離婚調停は、話し合いの場なので、調停委員の調停案には強制力はない。
→ 納得できないならば、調停を何度か重ねていくことができます。
しかし、何度も調停を重ねても合意しないときや相手が調停の席に着かない場合
は調停不成立となります。
なお、離婚調停はいつでも自由に取り下げることができます。
5、離婚調停を経ないと、離婚裁判を起こすことができない。
当事者双方が同席していると、話しにくいことも考えられます。
調停委員が交代で夫婦別々に事情聴取することも可能です。
それを考慮して控え室も別々である場合が多いです。
夫婦が別々に分かれて事情聴取をするので、会いたくない相手と顔を合わせることなく、遠慮なく思ったことが言えます。
また、弁護士を代理人として依頼することもできます。
離婚調停は、長期戦になることが多いです。理由は主に2つあげられます。
@ 離婚調停の申し立てから第1回の調停の日までが長いこと
→ 家庭裁判所からの呼出状は、離婚調停を申し立ててから2週間から1ヶ月後にそれぞれの住居に届きます。
呼出状には、申立日から約1ヶ月から2ヵ月後の日が調停日として指定されていることが多いようです。
A 離婚調停が1回で終了することは非常に稀であること
10日から30日の間をおいて離婚調停は何回か繰り返されます。
何らかの結論が出るとしても、6ヶ月から1年くらいかかることが多いようです。
相手が家庭裁判所からの呼び出しに応じないときは、次のような対応をします。
@ 家庭裁判所調査官が出向いていって、不出頭の事情その他の事実を調べ、出頭するように相手に勧告します。この勧告によって出頭してくる者は多いようです。
↓
A 出頭勧告も拒否し、正当な理由もなく出頭しない場合は、5万円以下の過料の制裁があります。
↓
B それでも出頭しない場合は、離婚調停を取り下げるか、調停不成立となります。
離婚調停で離婚の合意が成立すると、裁判官は調停内容を当事者に確認し、調停調書を作成します。
調停調書には次のような効果があります。
@ 相手方が金銭の支払い義務を果たさない場合
→ 直ちに相手方の財産を差し押さえ、財産分与・養育費・ 慰謝料などの債権を強制 的に実現することができます。(給料の差し押さえについては手取額の2分の1まで)
A 後になって無効を訴えたり
取消を求めたりすることもできなくなります。
何度も調停を重ねても合意しないときや相手が調停の席に着かない場合で、これ以上の調停が無意味であると判断した場合は、調停不成立となります。
このような場合は、次の3つの選択肢を選んでいただくことになります。
@ 離婚に向けての話をあきらめる。
A もう一度、協議離婚の向けての話し合いに再チャレンジする。
B 離婚裁判を起こす。