養育費等の請求文書の作成サービス
手紙等の書類のやり取りは、様々なケースが考えられます。
それでは、いくつかの例を挙げてどのようなときに書面のやり取りが便利かをご紹介します。
手紙等の書類のやり取りは、様々なケースが考えられます。
それでは、いくつかの例を挙げてどのようなときに書面のやり取りが便利かをご紹介します。
@ 別居中だが相手配偶者から生活費を入れてもらっていない方
A 離婚するときに慰謝料を払うと言ったのに貰っていない方。
B 夫又は妻の不倫相手に慰謝料を請求したい方
C まだ子供が小さいのに養育費をもらっていない方(養育費を決めずに離婚された方、養育費を決めても払ってもらえていない方)
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別居していたので、相手と長い間会っていない場合、いきなり直接会って話をするきっかけがなかなかないと思います。
そこで話し合いに応じてもらうように手紙を出し、返答を待ちます。
@ 離婚についての話し合いに応じるように何度も言っているが、相手が応じてくれない で困っている方
A いくら請求しても慰謝料・養育費を払わない相手に対して
B DVなどで特定の期間に協力を要請するとき
C 子供との面接交渉権の要求したい場合
D 不倫をやめるように要求したい場合
E 婚約破棄の慰謝料を請求する場合
※ 以上のようなあなたの要望に素直に応じない相手に対してや、早急な対応をしてもらいたい時など、強く何かを要求する時が内容証明の出番と言えます。
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【内容証明郵便のメリット】
(1)言った言わないを防止できる。
内容証明には配達証明をつけますので、相手が聞いていないなどの言い訳をしても通用しません。あなたがどんな意思表示をしたかが確実に証明されます。(※内容証明郵便のみでは、実際、相手方に 配達され受け取ったか、どうかがわからないため、更に「配達証明」という「受け取り」を証明してくれるものも付けておくと良いでしょう。)
(2)相手に心理的圧迫をかけられる。
内容証明郵便自体に法的な拘束力はありませんが、受け取った側には、強い意思表示が伝わり心理的な圧力をかけられると言う隠れたメリットがあります。
内容証明を受け取った経験のない人が、かしこまった形式の内容証明を受け取ったら、それだけでびっくりするでしょう。
これにより、こちらの要求をのんだり、譲歩してきたり、それまで相手にされなかった場合でも相手方から急に話をしようとしてきたり、と一定の効果をあげられる場合があります。更に内容証明に行政書士等の法律職の職印等があれば、さらに効果があると言えます。
【内容証明郵便のデメリット】
つい感情的な文章を送ってしまうと、内容によっては脅迫などと受取られてしまい慰謝料が認められなくなったり逆に慰謝料を請求されかねません。
内容証明を出すということは、いわゆる「宣戦布告」ですので、いきなり出すと相手の感情を逆なでしてしまう可能性もあります。よほど差し迫った状況でない限り、最初はまず普通の手紙での穏便なやり取りをお勧めします。
※内容証明は一度出すと撤回できませんので送付前に慎重に確認する必要があります。
| 通知書・内容証明郵便の作成 報酬額 (郵便費用など実費は別途必要です。) |
21,000円より (難易度によって見積もり) |
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※ 書類作成の難度によって、報酬額が変動する場合があります。ご了承ください。