養育費について
★ 養育費とは?
養育費は、子供が生活するために必要な費用のことで、衣食住の費用のほか、教育費や医療費などです。
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常は子供を引き取って育てる親に子供と離れて生活する親から支払われます。
離婚をしても親には未成年の子供を扶養する義務があり、子供には扶養を受ける権利があります。
養育費は、子供が生活するために必要な費用のことで、衣食住の費用のほか、教育費や医療費などです。
離婚後、父母はその経済力に応じて養育費を分担しますが、通常は子供を引き取って育てる親に子供と離れて生活する親から支払われます。
離婚をしても親には未成年の子供を扶養する義務があり、子供には扶養を受ける権利があります。
@ 養育費の対象になる子供の年齢
子供が何歳になるまで養育費を支払うのか?を明確に決めておいてください。
養育費の対象になる子供の年齢は、父母の話し合いで決定できますが、一応の目安がありますので説明しておきます。
→ 養育費は、子供が成人(満20歳)に達するまで支払うとするのが一般的であるといわれております。ただ、家庭の事情等に応じて、高校を卒業するまで(満18歳)とか、大学を卒業するまで(満22歳)と定めることもできます。
A 養育費の支払い方法
養育費の支払いは一括か?分割か?いつまでに支払うか?直接支払うか?指定の預金口座への振込みか?などを決めておいてください。
→ 養育費の支払いは、話し合いで決めた期限までに、毎月○万円を金融機関に振り込む形で行うことが一般的です。
養育費ということを明確にするためには、子供名義の口座に振り込むようにするとよいでしょう。
相手が長期にわたって支払う経済力がない場合や、信用がおけないといった場合には離婚の際にまとまった金額を一時金としての支払いをするように相手と話し合うという方法も考えられます。
B 養育費の金額
養育費の金額については、特に決まりはありません。これも父母の話し合いで決定することができます。実際には、月額2万円〜4万円という例が多いようです。
養育費の金額の決定方法としては、父母の収入や財産、生活レベルに応じて決めていきます。
養育費の金額は、生活に必要な最低限度の金額ではありません。離婚後も親には子供に親と同レベルの生活をさせる義務があると考えられています。
なお、養育費の金額を決定するときの目安として、
養育費早見表(養育費算定表)というものがありますので、参考にしてみてください。
【養育費早見表(養育費算定表)の見方】
縦軸は、養育費を支払う親(義務者)の年収で、横軸は子供を引き取って育てる親(権利者)の年収を示しています。
縦軸・横軸の外側は給与所得者の年収、内側は自営業者の年収をあらわしています。
【年収について】
@ 給与所得者の年収は、社会保険料とか所得税を引く前の総支給額になります。ちなみに、役員報酬も給与です。
A 自営業者の年収は、確定新婚所の「課税される所得金額」が年収に当たります。但し、基礎控除や青色申告控除など実際に支出されていない費用については、「課税される所得金額」に加算したものが年収となります。
※ @Aのいずれの場合も児童手当、児童扶養手当は年収に含まれません。
【養育費算定のしかた】
(例)● 子供1人(満5歳)
● 義務者 給与所得者で年収500万円
● 権利者 自営業者で年収300万円
この例では、養育費・子1人表(子0歳から14歳)の表1養育費早見表(養育費算定表)1ページ目を使って養育費を算定します。
@ 義務者(給与所得者・年収500万円)
→ 縦軸の給与所得者の500万円の軸を右に伸ばす。
A 権利者(自営業者・年収300万円)
→ 横軸の自営業者308万円の軸を上に伸ばす。
B 両者が交わったところが養育費の相場になります。この例では、月2万円〜4万円が養育費の相場になります。