
離婚後に再婚される方は必見です。
遺言状を作るのは、ご家族が相続手続で困らないように備えることでもあります。ご遺族 がスムーズに相続手続ができるようにお元気なうちに準備しておきましょう。
@ 再婚した人(その1)
先妻の子と後妻の子が相続争いをしないようにしたい方
離婚後再婚をした方で、前の配偶者との間に実の子がいて、再婚後、更に現在の配偶者との間にも実の子を授かった場合。
A 再婚した人(その2)
再婚相手の連れ子と養子縁組していない方で、自分にもしもの時があったら、連れ子に財産を残してやりたい方
(例)A男さんは、前妻(子供なし)と離婚し、その後、後妻と再婚した場合で、後妻に連れ子がいます。
→ この場合、後妻の子(連れ子)はA男さんの実の子ではありません。このままでは、A男さんが亡くなってもその連れ子は相続することができません。
【A男さんの財産を連れ子に残してあげるには?】
・ A男さんは連れ子と養子縁組をする。 → 連れ子にA男さんの財産を相続権が発生
・ A男さんの財産を遺言状で残してあげる。
・ 養子縁組と遺言状作成の両方をしてあげる。
→ 連れ子のことを考えれば、養子縁組と遺言状作成の両方すればベストです。連れ子に相続権を認めるだけではなく、例えば、土地や建物などの不動産があれば、どの不動産を残してあげたいのか?具体的なことまで決められます。
B 離婚調停中の方・長年配偶者と別居している方・家庭内別居状態の方
配偶者との仲が冷え切っていて、離婚を考えていたり、すでに離婚調停中の方で、離婚問題が解決しない間に『自分に万が一のことがあったら・・・』と不安に思うのであれば、配偶者に相続させないように遺言することが考えられます。何もしないと一番財産をあげたくない配偶者に財産の大半を持っていかれることになります。
【遺言状を作って配偶者の相続分を減らせることができます。】
遺言状としては、『子供など配偶者以外の相続人に全財産を相続させて、配偶者には相続させない。』という内容にすることです。配偶者から遺留分の減殺請求をされる可能性はありますが、それでも配偶者の相続分を減らすことができます。
【更には相続権の廃除という手段もあります。】
日頃から配偶者の素行がよくない場合は、配偶者を相続人から廃除すると言う手段も考えられます。
素行がよくないとは、例えば、配偶者が愛人を作って家出し、生活費を全く送ってこないとか、遺言者であるあなたに対して暴力を振るったり、暴言を吐くような場合です。
相続権廃除の方法
(1) 家庭裁判所への相続権廃除の申し立て
家庭裁判所が相当の理由があると認めて相続権の廃除を許可をすれば、配偶者に財産を相続させずにすむようになります。(但し、許可をすればの話ですので、申し立てをすれば当然に認められるものではありませんのでご注意下さい。)
(2)遺言状で『配偶者の相続権廃除の意思表示』を記しておく方法
遺言状で相続権廃除を希望する場合は、あなたの死後、遺言執行者が遅滞なく、家庭裁判所に相続権廃除の請求をしなければならないことになっています。