離婚時には、夫婦が結婚している間に協力して築き、維持した財産を夫婦それぞれに分け合うことが必要になります。これを財産分与といいます。
民法第768条第1項にも「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与の請求をすることができる。」とあります。
財産分与の問題は、離婚に至る諸問題の中でももめることが多く、決着がつかずになかなか離婚できない夫婦もいます。
財産分与というものは、結婚生活の中で築き上げた財産がもらえる!!
もらえるものばかりでプラスのイメージが強いですが、必ずしもプラスの財産ばかりとは限りません。婚姻期間中に2人で建てた家の住宅ローンなどは、マイナスの財産分与といって、その債務を2人で分けて負担する必要も出てきます。
財産分与の請求は、 時効により離婚後2年経過すると、できなくなります。
ただ、2年経過したら、絶対に財産分与の請求が不可能になるとは限らない場合があります。
2年経過後であっても、相手が財産分与の一部として、少しでも支払ってくれたならば、財産分与の支払い義務を相手が認めてくれたことになり、財産分与の支払いを請求できる場合があります。何事もあきらめずダメ元でもいいから、財産分与の請求だけはしてみましょう。
※ 財産分与には次のような要素があります。
@ 清算的財産分与
結婚生活で夫婦が協力して得た財産を公平に分配するという意味の財産分与です。
特に妻が専業主婦の場合で、預貯金や不動産の名義が夫の場合でも、財産分与してもらえるのか?ということが問題になりますが、その場合でも、財産を築き維持できたのは妻の協力(家事労働、内助の功)があったからとみなされ、実質的に財産は夫婦共有のものみなされます。
離婚の際には、この共有財産をそれぞれの貢献度によって分け合うものとされており、専業主婦であっても、共有財産の財産分与を請求することができます。
A 扶養的財産分与
離婚後、生活が経済的に不安定になる側に、もう一方が生活費を援助する意味での財産分与です。
【事例 1】 専業主婦で小さな子供がいるが、離婚後すぐに就職ができず、収入がない場合
→ 仕事に就けるまでの生活費を援助する程度の額、期間の財産分与が考えられます。
【事例 2】 離婚までの別居期間中に生活費(婚姻費用)をもらっていない場合
→ 例えば、夫が別居中の生活費(婚姻費用)を全く送らなかったとすれば、その分の別居中の生活費(婚姻費用)をあなたが立て替えたことになりますから、別居中の生活費(婚姻費用)も含めての財産分与の請求が可能です。
B 慰謝料的財産分与
本来は、慰謝料と財産分与は別々の性質のものですが、慰謝料の取り決めがない場合や慰謝料のことが十分に考慮されていない場合には、慰謝料を含めて財産分与(慰謝料的財産分与)が行われる場合もあります。